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奈良地方裁判所 昭和49年(わ)55号 判決

判決主文

被告法人森本石油株式会社を罰金四〇〇万円に、

被告人森本純輔を懲役四月に、それぞれ処する。

被告人森本純輔に対し、この裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告法人につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人森本純輔につき

法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第一の罪の刑に加重)二五条一項

(罪となるべき事実の要旨)

別紙のとおり

裁判所書記官 林晃

(裁判官 田尾勇)

(罪となるべき事実)

被告法人森本石油株式会社は、奈良県橿原市四条町五四六番地の三に本店を有し、石油、石油副製品、自動車部品および自動車用品の販売等を営業目的とする内国法人であり、被告人森本純輔は被告法人の代表者たる代表取締役としてその業務全般を統轄している者であるところ、被告人森本純輔において、被告法人の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一、昭和四五年四月一日から同四六年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額は二八、二四〇、〇九一円、これに対する法人税額は九、九二〇、七〇〇円であるのにかかわらず、売上げおよび雑収入の一部を除外する等の不正の手段によつて所得を秘匿したうえ、同四六年五月三一日、所轄葛城税務署長に対し、右事業年度における被告法人の所得金額は八、〇一六、一三〇円、これに対する法人税額は二、四八八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて右正当税額との差額七、四三二、三〇〇円を免れ、

第二、同四六年四月一日から同四七年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額は三〇、九八二、三一七円、これに対する法人税額は一〇、八九一、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の手段によつて所得を秘匿したうえ、同四七年五月二七日、同税務署長に対し、右事業年度における被告法人の所得金額は一二、九七一、〇七二円、これに対する法人税額は四、二七二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて右正当税額との差額六、六一九、〇〇〇円を免れ、

第三、同四七年四月一日から同四八年三月三一日までの事業年度における被告法人の実際所得金額は三〇、三九七、五八六円、これに対する法人税額は一〇、三八四、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の手段によつて所得を秘匿したうえ、同四八年五月三一日、同税務署長に対し、右事業年度における被告法人の所得金額は一四、四四八、六三〇円、これに対する法人税額は四、五三三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて右正当税額との差額五、八五〇、九〇〇円を免れたものである。

右は謄本である。

昭和四九年一一月一三日

奈良地方裁判所

裁判所書記官 林晃

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